後援会とは

アルビレックス新潟後援会とは

 アルビレックス新潟後援会は、1994年アルビレックス新潟の前身『アルビレオ新潟FC』の支援活動と、新潟県内におけるサッカーの発展、スポーツの振興を図ることを目的として設立されました。
 設立当時の会員数は個人会員109人、法人会員28社、特別賛助会員34社。クラブへの支援金も1,370万円からのスタートでした。
 以来、クラブの成長と共に会員数も増え続け、2007年8月現在、個人会員9,943人、法人会員1,266社の会員の方々でアルビレックス新潟を物心両面で支える、クラブ支援団体です。

 あなたのサポートと愛情は、アルビレックス新潟の力となっていきます。アルビレックス新潟後援会の輪をひろげ、新潟から世界に誇ることのできるクラブチームを共に創りあげましょう。

特典・入会方法についてはこちらをご覧下さい

アルビレックス新潟地区後援会

 アルビレックス新潟後援会は新潟県内に41地区、県外に3地区の地区後援会組織があります。各地区の後援会ではホームゲームの観戦ツアーや、地区総会などの活動を通し、アルビレックス新潟を応援しています。

地区後援会の活動についてはこちらをご覧下さい

アルビレックス新潟地区後援会マップ



アルビレックス新潟後援会 会員数・支援金額の推移

年度 個人会員(人) 法人会員(社)
1995 93 22
1996 237 198
1997 240 180
1998 2,382 788
1999 3,070 685
2000 4,815 1,074
2001 4,135 1,055
2002 5,061 1,016
2003 6,286 1,118
2004 9,751 1,356
2005 10,791 1,310
2006 10,800 1,330

アルビレックス新潟後援会 会則

第1条(名称)

  1. 本会は、アルビレックス新潟後援会と称する。

第2条(事務所)

  1. 本会の事務所を新潟市におく。

第3条(目的)

  1. 本会は、アルビレックス新潟の活動を後援し、世界一のプロサッカーチームとなるよう応援し、併せて新潟県におけるサッカーの健全な発展とスポーツの振興をはかることを目的とする。

第4条(事業)

  1. 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  2. (1)アルビレックス新潟の活動に対する物心両面にわたる支援活動事業
  3. (2)アルビレックス新潟の活動の広報・宣伝事業
  4. (3)会員相互の親睦をはかる事業
  5. (4)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第5条(会員)

  1. 本会の会員は、会の目的に賛同する個人・個人事業者または法人もしくは団体とする。

第6条(入会および脱会)

  1. 1.会員は、所定の会費を納入し入会することができる。
  2. 2.会員は、本人の申し出により脱会することができる。
  3. 3.会費を滞納した者または本会の名誉を汚した者は、理事会の決議により除名されることがある。

第7条(役員)

  1. 本会に次の役員をおき、会員より選出する。
  2. 会長 1名      副会長 若干名
  3. 専務理事 1名   理事 若干名
  4. 監事 2名      幹事 若干名

第8条(名誉会長および顧問)

  1. 本会に名誉会長および顧問をおくことができる。名誉会長および顧問は、会長が推薦する。

第9条(役員の選出)

  1. 1.会長は新潟県サッカー協会名誉会長もしくは会長の職にある者をもって充てる。
  2. 2.副会長は、会長が選任する。
  3. 3.理事および監事は、総会において会員中より選任する。
  4. 4.幹事は会長が選任する者若干名と理事会より選任する者若干名で構成する。
  5. 5.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第10条(役員の任務)

  1. 1.会長は、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
  2. 2.理事は、理事会を構成し会務を処理する。
  3. 3.幹事は、幹事会を構成し会務を処理する。
  4. 4.監事は、事業および会計を監査する。

第11条(会議)

  1. 1.会議は、総会・理事会および幹事会とする。
  2. 2.総会は年1回会長が招集し、理事および監事の選出を行い、収支および事業報告を行う。
  3. 3.臨時総会は、必要に応じて会長が招集する。
  4. 4.理事会は、年1回定期または臨時に開催し、事業計画・予算および決算その他重要な事項を議決する。
  5. 5.総会および理事会の議長は会長がつとめる。
  6. 6.幹事会は、必要に応じて会長が招集し、事業運営に関する事項および理事会に附議すべき事項を議決する。

第12条(会計)

  1. 本会の経費は、会費および寄付金その他の収入により賄う。会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

第13条(会費)

  1. 1.会費は、個人会員・個人事業者会員/年額 1口 1万円
    法人会員/年額 1口 3万円 とする。
    複数口の加入を妨げない。
  2. 2.脱会時の会費の返還は行わない。

第14条(事務局長および事務局次長)

  1. 1.本会は事業を円滑に遂行するため、事務局長および事務局次長をおく。
  2. 2.事務局長および事務局次長は、理事会にて選任する。

第15条(地区後援会の設置)

  1. 1.本会は市町村単位もしくはその他の単位で地区後援会を設けることができる。
  2. 2.その地区後援会の会員は本会の会員でなければならない。
  3. 3.地区後援会役員は、地区会員のうちより会長1名、副会長・顧問若干名とし、地区後援会会員のうちより本会理事1名を選出するものとする。
  4. 4.(地区)顧問は(地区)会長が推薦する。地区選出国会議員・県議会議員、市町村長・議会議員等公職にある者は、その在職中を顧問の任期とする。

第16条(細則)

  1. この会則に定めるもののほか必要な細則は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

第17条(会員特典)

  1. 会員は、入会後、会員証が発行され定期的に情報誌が送付される。情報誌の費用は、年会費の中から充てられている。

(付則)

  1. 1.事務所は次の場所におく。
    新潟市中央区美咲町2丁目1番10号
  2. 2.第12条の会計年度は、設立初年度については規定にかかわらず設立の日より3月31日までとする。

第18条(施行)

  1. 本会則は平成18年5月21日より実施する。